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一般社団法人秩父郡市医師会定款
一般社団法人秩父郡市医師会定款
平成25年4月1日認可
令和5年4月1日一部改正
令和5年4月1日一部改正
第1章 名称及び事務所
(名 称)
第1条 本会は、一般社団法人秩父郡市医師会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を埼玉県秩父市に置く。
第1条 本会は、一般社団法人秩父郡市医師会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を埼玉県秩父市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、埼玉県医師会及び日本医師会との連携のもと、医道の高揚、医学、医療の発達普及と公衆衛生の向上を図り、
社会福祉を増進することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)医道の高揚に関する事項
(2)医学の振興に関する事項
(3)地域医療の推進発達に関する事項
(4)公衆衛生の指導啓発に関する事項
(5)休日診療所の設置及び運営に関する事項
(6)秩父看護専門学校の設置及び運営に関する事項
(7)秩父地域産業保健センターの設置及び運営に関する事項
(8)広報事業に関する事項
(9)会員の親睦互助並びに福祉に関する事項
(10)その他目的達成上必要な事項
2 前項の事業は秩父市及び秩父郡内において行うものとする。
第3条 本会は、埼玉県医師会及び日本医師会との連携のもと、医道の高揚、医学、医療の発達普及と公衆衛生の向上を図り、
社会福祉を増進することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)医道の高揚に関する事項
(2)医学の振興に関する事項
(3)地域医療の推進発達に関する事項
(4)公衆衛生の指導啓発に関する事項
(5)休日診療所の設置及び運営に関する事項
(6)秩父看護専門学校の設置及び運営に関する事項
(7)秩父地域産業保健センターの設置及び運営に関する事項
(8)広報事業に関する事項
(9)会員の親睦互助並びに福祉に関する事項
(10)その他目的達成上必要な事項
2 前項の事業は秩父市及び秩父郡内において行うものとする。
第3章 会員
(組 織)
第5条 本会は、医師をもって組織する。
(会員の資格及び種別)
第6条 本会は秩父郡市内に就業し、または在住し、本会の目的趣旨に賛同したものをもって会員とし、種別は次のとおりとする。
3 会員は同時に埼玉県医師会及び日本医師会会員となる。
(入会、異動及び退会)
第7条 本会に入会しようとする者は、本会に所定の届出をし、理事会の承認を経なければならない。
2 理事会の承認後は、入会金及び会費の納入をもって会員となる。
3 会員で退会しようとする者は、本会で定めた所定の届出をすることにより、任意にいつでも退会することができる。
4 会員でその届出事項に変更を生じた場合は、前第3項と同様に、すみやかに届出をしなければならない。
5 本会を除名された者で、再入会しようとする者については、裁定委員会の審議裁定を経て、理事会でその再入会を承認する
ことができる。
6 第3項の規定にかかわらず、理事会は、第12条第6項(会員の制裁)の審議にかかっている会員からの退会届の受理を
保留し、同条第1項に基づき処分を行うことができる。
(会員の本務)
第8条 会員は、医師の倫理を尊重し、社会の信頼と尊敬を得るように努めなければならない。
2 会員は、本会の定款、規則並びにその他、総会の諸決議に従うとともに、本会の目的に関する調査、研究、事業に協力
しなければならない。
(入会金、会費及び負担金)
第9条 会員は、本会所定の会費及び負担金を本会に納入しなければならない。
2 入会金、会費及び負担金の額並びにその徴収方法は総会で定める。ただし、特別の事情がある者に対しては、総会の決議を
経て、その額を減免することができる。
(報告、発表及び意見具申)
第10条 会員は、本会の目的及び事業に関して研究又は調査を行い、その結果を本会に報告し、発表することができると
ともに、本会の目的及び事業について意見を具申することができる。
(表 彰)
第11条 本会のために著しく功績をあげた者に対しては、理事会の承認を得て、表彰することができる。
(会員の制裁)
第12条 本会は、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、制裁を科すことができる。
(1)医師の倫理に違反し、会員としての名誉又は本会の名誉を毀損した者
(2)本会の定款に違反し、又は本会の秩序を著しく乱した者
(3)その他正当な事由があるとき
2 前項の制裁は、戒告及び除名とする。
3 戒告は、理事会の決議を経て行う。
4 除名は、総会の決議を経て行う。
5 第3項又は前項の規定により戒告又は除名の処分をしたときは、会長は、当該会員に対しその旨通知するとともに、
その氏名及び処分事由の概要を埼玉県医師会並びに日本医師会に通知しなければならない。
6 裁定委員会は、第1項の規定による会員の制裁にあたり、会長より付託を受けた案件についての審議裁定を行い、
その結果を会長へ報告しなければならない。
(会員資格の喪失)
第13条 第7条第3項及び前条第4項の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
この場合既に支払った会費または負担金の返還を請求することはできない。
(1)第9条の支払義務を1年以上履行しなかったとき
(2)総会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡したとき
(4)埼玉県医師会又は日本医師会の会員の資格を失ったとき
(5)医師法に基づく医師免許を失ったとき
第5条 本会は、医師をもって組織する。
(会員の資格及び種別)
第6条 本会は秩父郡市内に就業し、または在住し、本会の目的趣旨に賛同したものをもって会員とし、種別は次のとおりとする。
- 秩A会員 病院、診療所等を管理する医師を秩A会員とし、各医療機関に秩A会員を1名置く
- 秩B会員 秩A会員の管理下で勤務している者、または従前 秩A会員、従前秩B会員で引き続き会員であることを希望する者
- 秩C会員 秩A会員の臨床研修機関の研修医
3 会員は同時に埼玉県医師会及び日本医師会会員となる。
(入会、異動及び退会)
第7条 本会に入会しようとする者は、本会に所定の届出をし、理事会の承認を経なければならない。
2 理事会の承認後は、入会金及び会費の納入をもって会員となる。
3 会員で退会しようとする者は、本会で定めた所定の届出をすることにより、任意にいつでも退会することができる。
4 会員でその届出事項に変更を生じた場合は、前第3項と同様に、すみやかに届出をしなければならない。
5 本会を除名された者で、再入会しようとする者については、裁定委員会の審議裁定を経て、理事会でその再入会を承認する
ことができる。
6 第3項の規定にかかわらず、理事会は、第12条第6項(会員の制裁)の審議にかかっている会員からの退会届の受理を
保留し、同条第1項に基づき処分を行うことができる。
(会員の本務)
第8条 会員は、医師の倫理を尊重し、社会の信頼と尊敬を得るように努めなければならない。
2 会員は、本会の定款、規則並びにその他、総会の諸決議に従うとともに、本会の目的に関する調査、研究、事業に協力
しなければならない。
(入会金、会費及び負担金)
第9条 会員は、本会所定の会費及び負担金を本会に納入しなければならない。
2 入会金、会費及び負担金の額並びにその徴収方法は総会で定める。ただし、特別の事情がある者に対しては、総会の決議を
経て、その額を減免することができる。
(報告、発表及び意見具申)
第10条 会員は、本会の目的及び事業に関して研究又は調査を行い、その結果を本会に報告し、発表することができると
ともに、本会の目的及び事業について意見を具申することができる。
(表 彰)
第11条 本会のために著しく功績をあげた者に対しては、理事会の承認を得て、表彰することができる。
(会員の制裁)
第12条 本会は、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、制裁を科すことができる。
(1)医師の倫理に違反し、会員としての名誉又は本会の名誉を毀損した者
(2)本会の定款に違反し、又は本会の秩序を著しく乱した者
(3)その他正当な事由があるとき
2 前項の制裁は、戒告及び除名とする。
3 戒告は、理事会の決議を経て行う。
4 除名は、総会の決議を経て行う。
5 第3項又は前項の規定により戒告又は除名の処分をしたときは、会長は、当該会員に対しその旨通知するとともに、
その氏名及び処分事由の概要を埼玉県医師会並びに日本医師会に通知しなければならない。
6 裁定委員会は、第1項の規定による会員の制裁にあたり、会長より付託を受けた案件についての審議裁定を行い、
その結果を会長へ報告しなければならない。
(会員資格の喪失)
第13条 第7条第3項及び前条第4項の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
この場合既に支払った会費または負担金の返還を請求することはできない。
(1)第9条の支払義務を1年以上履行しなかったとき
(2)総会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡したとき
(4)埼玉県医師会又は日本医師会の会員の資格を失ったとき
(5)医師法に基づく医師免許を失ったとき
第4章 総会
(構 成)
第14条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)会長及び副会長の候補者の選出
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)会費、負担金並びに入会金の賦課徴収に関する事項
(6)定款の変更に関する事項
(7)解散及び残余財産の処分に関する事項
(8)理事会が付議した事項
(9)埼玉県医師会代議員及び予備代議員の選出
(10)第4条第1項第5号から第7号までに掲げる施設及び運営に関する重要な事項
(11)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 総会において、会長は、次に掲げる事項を報告する。
(1)第53条第2項に定める事業計画書、収支予算書等
(2)第54条第2項に定める事業報告
(3)その他必要な会務報告
(開 催)
第16条 総会は定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の定時総会をもって法人法上の定時社員総会とする。
3 総会は、毎年1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 臨時総会は、理事会の決議を経て、会長が招集する。ただし総会員の議決権の5分の1以上を有する会員から、会議の目的で
ある事項及びその理由を記載した書面をもって、臨時総会招集の請求があったときは、会長は、当該請求があった日から6週
間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集通知を発しなければならない。
3 総会を招集するには、会議の目的である事項、日時及び場所その他法令で定める事項を記載した書面による通知を、開催日の
1週間前までに会員に発しなければならない。ただし、書面表決又は電磁的方法による表決を認める場合の招集通知は、開催
日の2週間前までにしなければならない。
(議長及び副議長の選出)
第18条 総会に議長及び副議長各1名を置く。
2 議長及び副議長は、総会において会員の中から選出する。
3 議長及び副議長の任期は、2年とする。
(議長及び副議長の職務)
第19条 総会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、会議を主宰する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代理し、議長が欠けたときはその職務を行う。
(議長及び副議長の後任者の選出)
第20条 議長又は副議長が欠けたときは、その後任者を選出しなければならない。
2 前項により選任された議長又は副議長の任期は前任者の残任期間とする。
(議決権)
第21条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決 議)
第22条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
この場合出席者とは委任状によるものを含む。
2 前項の規定に関わらず、次の決議は、総会員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の
候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達
するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長は、総会において出席した会員の中から議事録署名人を2名以上指名する。
3 議長及び前項の議事録署名人は、議事録に署名押印する。
(議事規則)
第24条 総会の議事規則に関して、必要な事項は、総会の決議を経て別に定める。
第14条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)会長及び副会長の候補者の選出
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)会費、負担金並びに入会金の賦課徴収に関する事項
(6)定款の変更に関する事項
(7)解散及び残余財産の処分に関する事項
(8)理事会が付議した事項
(9)埼玉県医師会代議員及び予備代議員の選出
(10)第4条第1項第5号から第7号までに掲げる施設及び運営に関する重要な事項
(11)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 総会において、会長は、次に掲げる事項を報告する。
(1)第53条第2項に定める事業計画書、収支予算書等
(2)第54条第2項に定める事業報告
(3)その他必要な会務報告
(開 催)
第16条 総会は定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の定時総会をもって法人法上の定時社員総会とする。
3 総会は、毎年1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 臨時総会は、理事会の決議を経て、会長が招集する。ただし総会員の議決権の5分の1以上を有する会員から、会議の目的で
ある事項及びその理由を記載した書面をもって、臨時総会招集の請求があったときは、会長は、当該請求があった日から6週
間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集通知を発しなければならない。
3 総会を招集するには、会議の目的である事項、日時及び場所その他法令で定める事項を記載した書面による通知を、開催日の
1週間前までに会員に発しなければならない。ただし、書面表決又は電磁的方法による表決を認める場合の招集通知は、開催
日の2週間前までにしなければならない。
(議長及び副議長の選出)
第18条 総会に議長及び副議長各1名を置く。
2 議長及び副議長は、総会において会員の中から選出する。
3 議長及び副議長の任期は、2年とする。
(議長及び副議長の職務)
第19条 総会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、会議を主宰する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代理し、議長が欠けたときはその職務を行う。
(議長及び副議長の後任者の選出)
第20条 議長又は副議長が欠けたときは、その後任者を選出しなければならない。
2 前項により選任された議長又は副議長の任期は前任者の残任期間とする。
(議決権)
第21条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決 議)
第22条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
この場合出席者とは委任状によるものを含む。
2 前項の規定に関わらず、次の決議は、総会員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の
候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達
するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長は、総会において出席した会員の中から議事録署名人を2名以上指名する。
3 議長及び前項の議事録署名人は、議事録に署名押印する。
(議事規則)
第24条 総会の議事規則に関して、必要な事項は、総会の決議を経て別に定める。
第5章 役員等
(役 員)
第25条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 21名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、会長以外の全ての副会長及び理事を同法第91条第1項第2号の業務執行理事
とする。
(理事の職務)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、理事会の決議により、分担して業務を執行する。
4 会長及び副会長以外の業務執行理事は、理事会の決議により、業務を執行する。
5 会長が欠けたとき又は会長に事故がある場合において理事会が必要と認めたときは、副会長の中から、
法人法上の代表理事を理事会の決議により選定し、会長の職務を代行する。
6 副会長が欠けたとき又は事故がある場合において理事会が必要と認めたときは、理事会の決議により、他の副会長がその職務
を代行する。
(監事の職務)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第28条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までと
する。
2 理事及び監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された
者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の選任及び解任)
第29条 理事及び監事は、本会会員の中から、総会の決議によって選任及び解任する。
2 会長、副会長及び業務執行理事は理事の中から理事会において選定する。この場合において、理事会は、総会の決議により
会長、副会長及び業務執行理事候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
3 会長、副会長及び業務執行理事は、理事会において解職することができる。
(役員の補欠の選任)
第30条 理事及び監事に欠員を生じたときは、すみやかに補欠選任を行うものとする。
2 前項により選任された理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の報酬)
第31条 理事及び監事に対して、総会において定める報酬の支給の基準に従って算定した報酬を支給することができる。
(役員の責任免除)
第32条 本会は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事及び監事(理事及び監事であった者を含
む。)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
(顧 問)
第33条 本会に、10名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 顧問の任期は、会長の任期とする。
4 顧問は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
(役員の親族等割合の制限)
第34条 本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及び親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の
3分の1を超えて含まれてはならない。
2 本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び使用人が含まれてはならない。また、各監事
は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(保有株式等に係る議決権行使の制限)
第35条 本会が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会におい
て理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
第25条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 21名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、会長以外の全ての副会長及び理事を同法第91条第1項第2号の業務執行理事
とする。
(理事の職務)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、理事会の決議により、分担して業務を執行する。
4 会長及び副会長以外の業務執行理事は、理事会の決議により、業務を執行する。
5 会長が欠けたとき又は会長に事故がある場合において理事会が必要と認めたときは、副会長の中から、
法人法上の代表理事を理事会の決議により選定し、会長の職務を代行する。
6 副会長が欠けたとき又は事故がある場合において理事会が必要と認めたときは、理事会の決議により、他の副会長がその職務
を代行する。
(監事の職務)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第28条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までと
する。
2 理事及び監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された
者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の選任及び解任)
第29条 理事及び監事は、本会会員の中から、総会の決議によって選任及び解任する。
2 会長、副会長及び業務執行理事は理事の中から理事会において選定する。この場合において、理事会は、総会の決議により
会長、副会長及び業務執行理事候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
3 会長、副会長及び業務執行理事は、理事会において解職することができる。
(役員の補欠の選任)
第30条 理事及び監事に欠員を生じたときは、すみやかに補欠選任を行うものとする。
2 前項により選任された理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の報酬)
第31条 理事及び監事に対して、総会において定める報酬の支給の基準に従って算定した報酬を支給することができる。
(役員の責任免除)
第32条 本会は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事及び監事(理事及び監事であった者を含
む。)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
(顧 問)
第33条 本会に、10名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 顧問の任期は、会長の任期とする。
4 顧問は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
(役員の親族等割合の制限)
第34条 本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及び親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の
3分の1を超えて含まれてはならない。
2 本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び使用人が含まれてはならない。また、各監事
は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(保有株式等に係る議決権行使の制限)
第35条 本会が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会におい
て理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
第6章 理事会
(理 事 会)
第36条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成し会長が招集し、議長となる。
3 総会の議長及び副議長、その他理事会が必要と認めた会員は理事会に出席して意見を述べることができる。
ただし、採決に加わることはできない。
4 理事又は監事から理事会の招集の請求があった場合には、会長は、請求のあったその日から5日以内に、請求があった日から
2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知を発しなければならない。
5 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開会することができない。理事会の決議は、決議について特別な利害関係を
有する理事を除く、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の任務)
第37条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び業務執行理事の選定及び解職
(4)総会の招集及び提出すべき議案の決定
(5)総会に報告すべき事項の決定
(6)職制その他会務執行に関する規則の決定
(7)その他重要な事項の決定
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を
確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(6)法人法第114条第1項の規定による定款の定めに基づく同法第111条第1項の責任の免除
(理事会運営規則)
第38条 理事会の運営に関しては、理事会で別に定める。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名押印
しなければならない。
第36条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成し会長が招集し、議長となる。
3 総会の議長及び副議長、その他理事会が必要と認めた会員は理事会に出席して意見を述べることができる。
ただし、採決に加わることはできない。
4 理事又は監事から理事会の招集の請求があった場合には、会長は、請求のあったその日から5日以内に、請求があった日から
2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知を発しなければならない。
5 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開会することができない。理事会の決議は、決議について特別な利害関係を
有する理事を除く、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の任務)
第37条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び業務執行理事の選定及び解職
(4)総会の招集及び提出すべき議案の決定
(5)総会に報告すべき事項の決定
(6)職制その他会務執行に関する規則の決定
(7)その他重要な事項の決定
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を
確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(6)法人法第114条第1項の規定による定款の定めに基づく同法第111条第1項の責任の免除
(理事会運営規則)
第38条 理事会の運営に関しては、理事会で別に定める。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名押印
しなければならない。
第7章 裁定委員会
(裁定委員会)
第40条 本会に裁定委員会を置く。
(目 的)
第41条 本委員会は、確固たる信念と公平な良識とをもって、本会の円滑な運営と会員の権利の擁護並びに義務の遂行に寄与
することを目的とする。
(裁定委員の選任)
第42条 裁定委員は7名以内とし、会員中より役員改選前の理事会において選出し、改選期の総会のはじめに承認を受けるもの
とする。
2 裁定委員は本会役員及び他医師会の役員又は裁定に関する委員を兼ねることはできない。
(裁定委員の任期)
第43条 裁定委員の任期は、第28条第1項(役員の任期)の規定を準用する。
2 任期の満了又は辞任により退任した裁定委員は、後任者が選任されるまでは、引き続きその職務を行うものとする。
(身分に関する裁定)
第44条 本委員会は次の事項について申告のあった場合に限り審議裁定を行う。その裁定に関してはいかなる弾劾をも受けな
い。
(1)会員の身分又は権利義務についての疑義に関する事項
(2)第7条(入会、異動及び退会)第5項の規定による除名者の再入会に関する事項
(3)総会又は会長の委嘱した事項
(4)第12条(会員の制裁)第6項に関する事項
(5)会員相互その他の紛議の調停に関する事項
2 会員は利害相反すると思われる場合は、その委員の忌避を求めることができる。
3 第1項の裁定を行うに当たっては、当該会員に対して、弁明の機会を与えなければならない。
(不服申立)
第45条 本委員会の裁定に不服ある者は、30日以内に埼玉県医師会に、埼玉県医師会の決定に不服ある者は、日本医師会に
異議の申立をすることができる。この異議の申立期間中は会員たる身分を失わない。
(裁定委員会に関する規則)
第46条 裁定委員会の運営に関し必要な事項は、理事会において別にこれを定める。
第40条 本会に裁定委員会を置く。
(目 的)
第41条 本委員会は、確固たる信念と公平な良識とをもって、本会の円滑な運営と会員の権利の擁護並びに義務の遂行に寄与
することを目的とする。
(裁定委員の選任)
第42条 裁定委員は7名以内とし、会員中より役員改選前の理事会において選出し、改選期の総会のはじめに承認を受けるもの
とする。
2 裁定委員は本会役員及び他医師会の役員又は裁定に関する委員を兼ねることはできない。
(裁定委員の任期)
第43条 裁定委員の任期は、第28条第1項(役員の任期)の規定を準用する。
2 任期の満了又は辞任により退任した裁定委員は、後任者が選任されるまでは、引き続きその職務を行うものとする。
(身分に関する裁定)
第44条 本委員会は次の事項について申告のあった場合に限り審議裁定を行う。その裁定に関してはいかなる弾劾をも受けな
い。
(1)会員の身分又は権利義務についての疑義に関する事項
(2)第7条(入会、異動及び退会)第5項の規定による除名者の再入会に関する事項
(3)総会又は会長の委嘱した事項
(4)第12条(会員の制裁)第6項に関する事項
(5)会員相互その他の紛議の調停に関する事項
2 会員は利害相反すると思われる場合は、その委員の忌避を求めることができる。
3 第1項の裁定を行うに当たっては、当該会員に対して、弁明の機会を与えなければならない。
(不服申立)
第45条 本委員会の裁定に不服ある者は、30日以内に埼玉県医師会に、埼玉県医師会の決定に不服ある者は、日本医師会に
異議の申立をすることができる。この異議の申立期間中は会員たる身分を失わない。
(裁定委員会に関する規則)
第46条 裁定委員会の運営に関し必要な事項は、理事会において別にこれを定める。
第8章 委員会
委員会の設置)
第47条 理事会又は総会は、その目的達成のための委員会を設置することができる。
(委員会規則)
第48条 委員会の運営に関しては、理事会において別に定める。
第47条 理事会又は総会は、その目的達成のための委員会を設置することができる。
(委員会規則)
第48条 委員会の運営に関しては、理事会において別に定める。
第9章 団体契約及び意見表明
(団体契約)
第49条 本会は、社会保険、社会福祉及び公衆衛生上必要な事項について、団体契約を締結することができる。
(行政庁等に対する意見表明)
第50条 本会は、第3条の目的達成のために必要があると認めるときは、行政庁その他の関係者に対して意見を述べることが
できる。
第49条 本会は、社会保険、社会福祉及び公衆衛生上必要な事項について、団体契約を締結することができる。
(行政庁等に対する意見表明)
第50条 本会は、第3条の目的達成のために必要があると認めるときは、行政庁その他の関係者に対して意見を述べることが
できる。
第10章 資産及び会計
(本会の経費)
第51条 本会の経費は、会費、負担金、協賛金、寄付金その他の収入金をもって充当する。
(事業年度)
第52条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第53条 会長は、毎事業年度の開始の日の前日までに、事業計画書、収支予算書を作成し、理事会の承認を経なければならな
い。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類は、理事会の承認を経た後、総会に報告するものとする。
3 第1項の書類は、当該事業年度が終了するまでの間、主たる事務所に備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第54条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会
の承認を経なければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた後、第1号の書類については、総会にその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、
総会の承認を経なければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くもの
とする。
4 貸借対照表は、総会終結後遅滞なく、公告しなければならない。
(借 入 金)
第55条 本会は出納上必要であるときは一時借入をすることができる。一時借入金はその年度の収入金の中から償還する。
(剰余金の分配の禁止)
第56条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(財産の管理責任)
第57条 本会の財産は、会長が管理する。
(会計の規程等)
第58条 会計に関して必要な事項は、理事会において、別に定める。
第51条 本会の経費は、会費、負担金、協賛金、寄付金その他の収入金をもって充当する。
(事業年度)
第52条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第53条 会長は、毎事業年度の開始の日の前日までに、事業計画書、収支予算書を作成し、理事会の承認を経なければならな
い。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類は、理事会の承認を経た後、総会に報告するものとする。
3 第1項の書類は、当該事業年度が終了するまでの間、主たる事務所に備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第54条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会
の承認を経なければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた後、第1号の書類については、総会にその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、
総会の承認を経なければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くもの
とする。
4 貸借対照表は、総会終結後遅滞なく、公告しなければならない。
(借 入 金)
第55条 本会は出納上必要であるときは一時借入をすることができる。一時借入金はその年度の収入金の中から償還する。
(剰余金の分配の禁止)
第56条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(財産の管理責任)
第57条 本会の財産は、会長が管理する。
(会計の規程等)
第58条 会計に関して必要な事項は、理事会において、別に定める。
第11章 事務局
(事務局の設置)
第59条 本会の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 本会に理事会の決議を経て、事務長及びその他の職員を置く。
3 本会の事務局の職制に関して必要な事項は、理事会の決議を経て会長が定める。
第59条 本会の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 本会に理事会の決議を経て、事務長及びその他の職員を置く。
3 本会の事務局の職制に関して必要な事項は、理事会の決議を経て会長が定める。
第12章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第60条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第61条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第62条 本会が解散等により清算する場合において、残余財産があるときは、その残余財産は総会の決議を経て、公益社団法人
及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第60条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第61条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第62条 本会が解散等により清算する場合において、残余財産があるときは、その残余財産は総会の決議を経て、公益社団法人
及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第13章 公告の方法
(公告の方法)
第63条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第63条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第14章 雑則
(定款施行規則)
第64条 定款の施行に関して必要な事項は、総会の決議を経て、別に細則を定める。
(委 任)
第65条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
(施行期日)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106
条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
第64条 定款の施行に関して必要な事項は、総会の決議を経て、別に細則を定める。
(委 任)
第65条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
(施行期日)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106
条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。